
雨の日に傘をさして自転車に乗っている人をよく見かけます。
また、2人乗りも多いですね。
並進や夜間の無灯火もとても危険です。
なにげなくやっているこれらの行為は立派な法律違反です。
そんな自転車に関する法律の一部を紹介。
道路を通行する場合には、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号に従わなくてはならない。
この場合の信号とは、原則として対面する信号機の信号をいう。
また、人の形の記号のある信号に「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合には、自転車もこの信号に従わなければならない。
道交法第119条第1項第1号の2
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
夜間、道路では前照灯をつけなければならない。(前照灯=ライト)
道路交通法施行令18条
道路交通法第120条第1項第5号
5万円以下の罰金
16歳以上の者が安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人をのせているとき、または4歳未満の幼児を背負いひも等でしばっているときはかまいせんが、バランスを失うおそれがあるので注意しましょう。
道交法第121条第1項第7号
2万円以下の罰金又は科料